Non-clinical trials

化学物質

わたしたちは地球上で生きている上で、膨大な化学物質に囲まれて生活しています。便利な化学物質にも悪影響を及ぼす可能性があるため新規化学物質は、人体・環境などの影響を調べる必要があり、当社では化審法申請に必要な非臨床試験及び労働者の安全確保のための安衛法GLP基準で試験を実施しています。

身の回りの化学物質

  • 合成洗剤

  • 抗菌・除菌製品

  • 車(材料・原料など)

  • 衣料品(材料・原料など)

  • 電化製品(材料・原料など)

  • 接着剤や塗料

開発フロー

世の中には多くの化学物質が存在し、市場に出回っているもので数万種類ともいわれています。当社は、化学物質の各種非臨床試験を実施し、安全・安心な社会の実現に貢献いたします。下記フローは開発例です。開発ケースにより異なる場合があります。詳細は営業部までお問い合わせください。

トランスジェニック対応箇所

flow01-有害性評価(分解性・健康影響・生態影響)・flow02-スクリーニング評価(有害性クラス付け)・flow03-申請・承認・販売

対応試験について

化審法対応の非臨床試験

化学物質の製造または輸入は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)で規制されています。製造又は輸入される化学物質(新規化学物質)については、製造又は輸入を開始する前に当局の安全性審査を受ける必要があります。当社は、化審法GLPに準じた非臨床試験を提供いたします。

安衛法対応の非臨床試験

製造現場などで取り扱う場合の安全を確保するため、労働安全衛生法(安衛法)においても化学物質の規制があります。当社は安衛法GLPに準じた非臨床試験の提供をとおして、労働者の安全を守るために以下の試験を実施しています。

各法令における新規化学物質の届出と非臨床試験について

新規化学物質を届出には、法令によって必要とされる非臨床試験が異なります。各種法令と新規化学物質の製造/輸入量、それぞれに必要な非臨床試験については下表を参照ください。また、製造量が少ない場合は非臨床試験を実施せずに申請のみで少量新規化学物質として取り扱うことが可能です。

新規化学物質の製造/輸入に適用される法規 安衛法の届出
新規化学物質の年間製造/輸入量 100kgを超えて生産する場合
届出に必要な非臨床試験 Ames試験 他
新規化学物質の製造/輸入に適用される法規 化審法の届出
新規化学物質の年間製造/輸入量 1tを超える場合※1
届出に必要な非臨床試験 Ames試験、染色体異常試験、反復投与毒性試験 他
  • 1t以下は少量新規化学物質として届出自体が不要になる場合があります。10t以下の場合は低生産量新規化学物質の特例審査制度により非臨床試験が不要になる場合があります。
非臨床関連の ご依頼の流れ

非臨床関連のご依頼をご検討のお客様は、
是非当社のご依頼の流れをご覧ください。